青色申告について
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青色申告について
 青色申告とは
青色申告とは、「事業所得」、「不動産所得」または「山林所得」を生ずる業務を行っている人が、青色申告の申請をして、毎日の取引を正確に記帳し、
その記録にもとづいて所得金額や税額を計算し、確定申告して納税する制度です。

白色申告と比べ、税法上数々のメリット(青色申告の特典)を受けることができ、
所得税と個人住民税の負担が少なくなり節税につながります。

納税者にとって安心できる申告納税制度が青色申告です。


  青色申告をするための手続き
一定の期日までに納税地(一般的には「住所地」)の税務署に
「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。

区         分

提  出  期  限
白色申告者が青色申告者になる場合 青色申告をする年の3月15日まで
新規開業の場合 1月1日から1月15日までに開業 3月15日まで
1月16日以後に開業 開業した日から2ヶ月以内

※新規開業の場合には、「個人事業の開廃業等届出書」をあわせて提出してください


 青色申告の主な特典
青色申告にすると白色申告には無い税法上数々の特典(メリット)が受けられます。
特典は現在50項目以上ありますが、その中で主な特典は次のとおりです。


青色申告特別控除 65万円の適用
【適用対象者】 事業所得者 または 事業的規模の不動産貸付(※)を行っている不動産所得者
【適 用 条 件】
(1) 正規の簿記の原則(一般的には「複式簿記」)で日常の取引を記帳していること
(2) 青色決算書の「損益計算書(1面)」とあわせて「貸借対照表(4面)」を作成添付すること
(3) 確定申告書の所定の欄に控除額を記入すること
(4) 申告期限内(3月15日まで)に確定申告書を提出すること

事業的規模の不動産貸付とは、5棟または10室以上(形式基準)の不動産貸付が該当します。
上記適用者以外の青色申告者は 「10万円」の特別控除の適用を受けることができます。


青色事業専従者給与
青色申告者(事業者)と生計を一つにする親族(15歳未満の者は除く)で
もっぱらその事業に従事する人への適正な給与は、支給した全額が必要経費になります。
青色事業専従者給与を支払う場合は税務署への届出が必要です。

青色事業専従者給与(事業専従者控除を含む)支払う場合は、 配偶者控除および扶養控除の適用を受けることはできません。


純損失の繰越控除など
その年の所得が赤字(純損失)の場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次 各年分の黒字所得から控除することができます。

また前年も青色申告をしている場合は、その年の純損失の金額または一部を前年分の所得金額 から控除し、その差額の税額を還付請求することができます。

◇ 青色申告に関する届出書はこちらからダウンロードできます。


 
届出書等の種類
提出期限 及び 備考
新規に事業を
開業された方
個人事業の開廃業届出書 開業後1ヶ月以内
青色申告を
しようとする方
青色申告承認申請書 白色申告から青色申告にしようとする方と1/1〜1/15に新規開業した方は、3月15日
1/16以降に開業された方は開業した日から2ヶ月以内
家族などに給与を支払う場合 青色事業専従者給与に
関する届出 (変更届出)書
家族に給与を支払う場合、2ヶ月以内 
専従者給与の上限金額を変更しようとする場合や専従者が増えた場合も遅滞なく速やかに
給与支払事務所等の
開設届出書
家族や従業員に給与を支払うことになってから1ヶ月以内
源泉所得税の納期を年2回にするには 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する申請書 源泉徴収した所得税の納付は原則として支給した月の翌月10日まで。
支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者はこの届出をすることにより半年分まとめて納付することができます。

はじめて専従者や従業員に給与の支払いをする場合は
「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を忘れずに


届出書のダウンロードはこちら
[ 個人事業の開廃業届出書 ]

[ 所得税の青色申告承認申請書]

[ 給与支払事務所等の開設届出書]

[ 青色事業専従者給与の届出書]

[ 源泉所得税の納期特例の届出書]


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社団法人 浜松東青色申告会
 
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